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CAS/CABS法人会員規約

1.本規約はSMC総合研究所(以下SMC総研という)が提供するサービス(以下CAS/CABSサービスという)を利用する私学・企業等(以下法人会員という)とSMC総研との間に適用されます。

2.SMC総研は法人会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することがあります。尚、変更後の本規約については、SMC総研が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。

3.法人会員がCAS/CABSサービスを利用する場合、所定の手続が必要です。SMC総研は手続の際に提出された情報を審査の上入会を承認します。尚、審査の結果によっては入会の承認をしないことがあります。また、審査等のため上記以外に法人会員の印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他をご提出いただく場合があります。

4.法人会員は契約担当者と支払担当者(以下担当者という)を選任してSMC総研にそのお名前を登録します。担当者は、法人会員の本規約に関する権限を委任されたものとし、入会、登録内容の変更、利用料等の請求その他SMC総研と法人会員との間の連絡、通知等は当該担当者を通じて行うものとします。尚、ご登録いただいた担当者の変更につきましては、SMC総研が別途定める手続をしていただきます。

5.法人会員はCAS/CABSサービスをお使いになる教職員・従業員等のIDを登録します。当該教職員・従業員等(以下ID登録者という)の異動、退社、入社等により、該当するIDの名義変更もしくは削除またはIDの追加登録が必要となった場合は、SMC総研の指示に従い、速やかに所定の手続を行ってください。尚、IDの削除手続がなされない限り、SMC総研は当該IDについて所定の利用料を請求できるものとします。

6.法人会員はID登録者に「CAS/CABS法人会員規約」を遵守させるものとします。万一ID登録者が「CAS/CABS法人会員規約」に違反するような行為をした場合、法人会員と当該ID登録者には連帯して責を負っていただきます。

7.登録したIDによるCAS/CABSサービスのご利用に関しては、法人会員に利用料をお支払いいただきます。利用料及びお支方法については、別途SMC総研が定めるとおりとします。
SMC総研は法人会員の了承を得ることなく利用料、料金体系及びお支払方法等を随時変更することがあります。この場合にはCAS/CABSサービスの利用条件は変更後の本規約によります。尚、変更後の本規約についてはSMC総研が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。

8.捜査機関、裁判所、弁護士会その他法律上権限を有する者から、ID登録者について強制力を伴わない任意の照会があった場合、SMC総研は法人会員の商号、住所、その他SMC総研が法人会員に関して知りうる情報の限りで当該捜査機関等に開示することがあります。開示の結果、当該捜査機関等から法人会員に照会等があった場合、それに応ずるか否かも含め、法人会員御自身の責任で対応いただき、以後SMC総研には一切の責任はないものとします。但し、当該照会が刑事訴訟法第218条に基づくなど法的強制力を伴う場合、SMC総研はID登録者に関しても請求のあった情報を開示することがあります。

9.商号、請求書送付先、組織変更に伴う部課名等の変更等については所定の方法にて速やかにSMC総研までご通知願います。尚、商号の変更については商業登記簿謄本、その他をご提出いただく場合があります。予めご承知おきください。

10.個々のIDの削除、CAS/CABSサービスのご利用の中止(契約解除)のお申出は、SMC総研が別途定める場合を除き、所定の解約届を送信していただきます。SMC総研は、解約届受領後、当該解約届に記載された日を以って解約の対象となるIDの利用を停止します。解約日を含む月の利用料の日割計算はいたしません。尚、一度削除したIDを復活することはできません。

11.法人会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該時点で期限の利益を喪失するものとします。又SMC総研は何らの催告を要せず直ちに本規約に基づき成立する契約を解除し、登録IDの使用を停止することができるものとします。尚、上記解除権の行使は損害賠償の請求を妨げるものではありません。

(1)仮差押、差押、強制執行もしくは担保権実行の申立て、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知または滞納処分を受けたとき
(2)手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡を1回でも出したとき
(3)支払不能となり、支払を停止し、または破産、民事再生もしくは会社更生手続開始の申立てを受け、ないし自らその申立てをしたとき
(4)営業の全部もしくは重要な一部を他に譲渡し、もしくは中止したとき、または合併によらず解散したとき
(5)担当者との連絡が不能となり、または組織変更その他で責任の所在が不明確になるおそれがあるとSMC総研が判断したとき
(6)本規約に違反し、故意もしくは過失によりSMC総研または他の第三者に損害を与えたとき
(7)前号の場合の他本規約に違反したとき
(8)その他信用状態が悪化しまたはその恐れがあるとSMC総研が判断したとき
(9)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団もしくはそれらの関係者(以下、総じて反社会的勢力という)に該当し、または反社会的勢力との取引もしくは人的、資金的関係があるとSMC総研が判断したとき
(10)自らまたは反社会的勢力を利用して、SMC総研に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき

12.法人会員とSMC総研の間でCAS/CABSサービスの利用に関し訴訟の必要が生じた場合訴額が140万円を超えるときは東京地方裁判所を、訴額が140万円以下のときは東京簡易裁判所を両者の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附則
この規約は2011年4月1日より施行します。

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